公益社団法人 岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 ロゴ

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協会の特色

特色

調査士協会は表示に関する公嘱登記を受託処理できる唯一の公益法人です

表示に関する公共嘱託登記手続を、公益法人組織として受託処理できるのは、調査士協会以外にはありません。
調査士協会の設立についての背景と趣旨を十分ご理解いただき、積極的にご活用下さるようお願いいたします。

調査士協会は、公嘱登記を適正かつ迅速に処理します

調査士協会は、官公署等が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産の表示に関する登記の嘱託手続を、適正かつ迅速に実施するための専門機関です。

調査士協会は、土地家屋調査士の専門家集団です

業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。

調査士協会は、不動産の現況を明確化に寄与します

調査・測量の成果は、法務局において保存され、公示されますので、不動産の状況を明確にする要件を具備する必要があります。
調査士協会は、その目的に十分対応して適性に処理いたします。

Q&A

地積測量図や地役権図面はレーザープリンタで書いてもいいのですか?また、引照点はどのような物がふさわしいのでしょうか?

レーザープリンタによる図面の作成は、基本的には認められません。
平成2年2月1日付民三324号によりますとバブルジェットプリンタによる作成は認められており、同種の機器であるインクジェットプリンタによる作成は認められると考えます。
引照点としては、マンホール等が考えられますが、詳しくは昭和52年12月7日民三5941号を参照ください。

道水路用地の登記未処理を放置しておくとどうなるの?

不動産登記法では、土地の地目、地積に変更があった場合は一ヶ月以内に登記の手続きを義務付けています。
これに違反すると罰則として10万円以下の過料になります。また、その他用地に隣接する土地の分筆登記、建築基準法による建築確認、固定資産税等に支障をきたし、転売、相続、抵当権設定等が発生する場合もあります。

調査、測量、製図が出来れば誰でも地積測量図を作成してもいいの?

自分の土地を自分で調査、測量、製図することは出来ますが、業として依頼を受けて地積測量図を作成することができるのは土地家屋調査士だけです。
もし、資格のない者が作成した場合には土地家屋調査士法第68条(改正前第19条)違反で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

地積測量図の作成者として署名捺印するのは誰?

実際に調査測量した者が署名捺印しなければなりません。
地積測量図は法務局において永久保存され、その責任の所在を明確にされています。
万が一境界に関する訴訟が起きた場合、その作成者として署名捺印した者が証人として裁判所に出頭し尋問に答える必要がある場合があり、それは実際に調査、測量した者でなければ分からない訳です。

随意契約の出来る訳と単価契約のメリットは?

不動産の表示に関する登記を前提とした調査、測量、申請手続きは、土地家屋調査士の専門業務であり、県内には他に受注できる公益法人がありません。
よって、会計並びに地方自治法により「契約の性質または目的が競争入札になじまないとき」に該当するので随意契約が出来ることになります。また、単価契約は各事業ごとの入札、契約等の手続きが不要なため事務の合理的簡略化が図られます。

土地家屋調査士と測量士の違いは何ですか?

土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記(分筆・地積更正等)に必要な調査、測量、申請手続きを専門業務としています。
また登記を前提とした場合、路線型用地測量等並びにそれに必要な基準点測量もすることができます。測量士は基本測量、公共測量に従事するものです。

調査士協会に依頼したときのメリットは?

登記手続きの専門家である土地家屋調査士が、測量から登記まで一貫処理するため大量且つ複雑な登記事務もスムーズに効率的処理でき、成果品に対し将来まで保証することができます。